2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
○田村(貴)委員 小泉大臣にも最後にお伺いしますけれども、地球温暖化対策と農業の在り方についてのテーマなんですけれども、農水省のみどりの戦略のパブリックコメントで、ゲノム編集技術に対する意見が何と一万六千五百五十五件も寄せられています。RNA農薬の安全性への懸念も寄せられているわけであります。 大臣、環境省の生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇、このロードマップの中で次のようなくだりがあります。
○田村(貴)委員 小泉大臣にも最後にお伺いしますけれども、地球温暖化対策と農業の在り方についてのテーマなんですけれども、農水省のみどりの戦略のパブリックコメントで、ゲノム編集技術に対する意見が何と一万六千五百五十五件も寄せられています。RNA農薬の安全性への懸念も寄せられているわけであります。 大臣、環境省の生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇、このロードマップの中で次のようなくだりがあります。
ただ、ゲノム編集技術応用食品に関しましては、各国で規制の検討とか運用が開始された段階でございまして、現時点において国際的な基準は存在していない状況でございます。 今後も、こうした国際的な動向を注視しながら、必要な対応を進めてまいります。
ゲノム編集技術応用食品につきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術の応用食品のうちで、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとしておりまして、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものにつきましては、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等につきましては、遺伝子組み
また、ゲノム編集技術応用食品のうち、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものについても、同様に表示を義務づけております。
○政府参考人(菱沼義久君) ゲノム編集技術につきましては、今まで合意を取るために、大学、高校、消費者を対象とした出前授業だとか現場の見学会、ホームページを通じた科学的知見に基づいた情報発信をしてきたところでありますけれども、御案内のとおり、先ほど、パブリックコメントでたくさんの意見が出たというようなことでございます。
さらには、ゲノム編集技術につきましては、従来、十数年以上を要した品種改良に要する期間を大幅に短縮できるなどの大きなメリットがあるところであります。
これは、利用した技術がゲノム編集技術かどうかにかかわらず、結果として外来遺伝子等が残存しているか否かに着目して整理されているものであり、利用した技術によって食品表示を書き分けることは消費者にとってかえって分かりにくくなるのではないかと考えております。
○三原副大臣 ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られたものは開発者等から届出を求めて公表することとし、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のもの、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等は、遺伝子組み換え食品
また、令和元年六月に総合科学技術・イノベーション会議において取りまとめられました報告書におきましては、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を人又は動物の胎内へ移植することは容認しないとの見解が示されておりまして、ヒト受精胚は胎内に戻すと人になり得る存在であり、倫理的観点から慎重に検討すべきとの趣旨を竹本前大臣がお答えしたものと理解しております。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いということになりますが、これにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から整理をしておりまして、具体的には、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものについては、開発者等から届出を求めて公表することとしております。
ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方については、令和元年九月に通知を発出し、公表したところでございます。 表示については、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づき遺伝子組み換え表示を行う必要があるものでございます。
○野上国務大臣 有機JAS制度でありますが、登録認証機関が、認証を受けようとする事業者が提出した書類ですとか実地調査によって生産、管理のプロセスを確認して、有機JASに適合すれば認証を行う制度でありますが、現行の有機JASにおきましては、ゲノム編集技術の取扱いについては明確には規定をされていない状況です。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとし、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものは遺伝子組換え食品と同様の安全性審査の対象とすることとしております。
しかしながら、一方で、先ほど申しましたとおり、国内外において書類による情報伝達体制が不十分であること、あるいは、海外においてもゲノム編集技術応用食品の表示に関する具体的なルールを定めて運用している国がないことから、輸入品について特に情報を得られることが難しいということ、そして、現時点ではゲノム編集技術を用いたものが科学的に判別することが不能であるということから、現時点では困難であると考えておりますが
また、厚生労働省の整理において届出の対象となるゲノム編集技術応用食品は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には表示等の情報提供を行っていただきたいと考えておりまして、その旨を通知しているところでございます。
○国務大臣(野上浩太郎君) 現在、農研機構におきましては、植物では多収米など、ゲノム編集技術を利用した品種改良を目指した研究が進められているところであります。
○国務大臣(野上浩太郎君) このゲノム編集技術におきましては、自然界で起きている突然変異を狙った場所で起こすことのできる技術でありますが、これによって品種改良が効率化されることから、新たな病害虫や気候変動への対応など、農林水産業の課題解決あるいは発展に役立つことが期待をされておりますが、一方で、ゲノム編集技術は新規の技術でありますので、健康や生物多様性に影響はないのかといった心配の声もあることから、
米についても、農研機構や大学などがゲノム編集技術を開発して実用化を図ると書いてあります。 国民的な議論がまだこれ進んでいないのにゲノム作物を実用化していいのかと。ゲノム種苗、ゲノム作物、ゲノム食品というのは、製造過程のこれ表示義務はあるんでしょうか。
まず、竹本大臣に根本的なところをお伺いさせていただきたいと思いますが、デジタル化、人工知能やゲノム編集技術など、近年の科学技術イノベーションの急速な展開、進展は、我々の日常生活や社会のあり方に大きく影響を与えております。
○永山政府参考人 ゲノム編集技術につきましては、生物多様性への影響の観点で、カルタヘナ法を所管する環境省の中央環境審議会のもとで、平成三十年七月から議論されたところでございます。
ゲノム編集技術、これは、ゲノムの狙った場所を切断して、狙った性質を改良するという技術でございまして、農水省としては、生物多様性の観点から、カルタヘナ法を所管いたします環境省の中央環境審議会、まず、ここの中で平成三十年七月から議論をしてきたところでございます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとし、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすることとしております。
○竹本国務大臣 ヒトの受精卵は、人の生命の萌芽でありまして、母体にあれば胎児となり、人として誕生し得る存在であるため、ゲノム編集技術の応用においても、倫理的観点から、先生おっしゃるとおり、慎重に検討すべき課題であると認識はしております。
先ほど言ったように、保険適用になったゲノム検査、資料の一枚目、遺伝子パネル検査はなっておるわけですが、今後、承知しておるのは全ゲノム解析検査にも更に更に進めていく方向性だということでございますが、資料の二枚目、これは、二〇一八年、中国の研究者が、ゲノム編集技術で受精卵を操作して、エイズウイルスに感染しにくい双子の女児を誕生させた内容のもの、これは上段ですね。
ゲノム編集技術応用食品のオフターゲットによる影響につきましては、薬事・食品衛生審議会新開発食品調査部会報告書におきまして、何らかの人の健康への悪影響が発生する可能性は十分に考慮する必要性があると留保した上で、同様の影響が想定される従来の育種技術を用いた場合でも、これまで特段安全上の問題が生じていないこと、また、品種として確立されるためかけ合わせを繰り返し、育種過程で選抜されることを踏まえると、そうした
現時点では、先ほど御指摘ありましたけれども、EUも含めて、ゲノム編集技術応用食品に係る具体的なルールを定めて運用している国は現時点ではないというふうに承知いたしております。 引き続き、EUも含めまして、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品に係る表示ルールについて、きちんと情報収集に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
ゲノム編集技術応用食品の表示につきましては、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づきまして、遺伝子組み換え表示を行う必要がございます。また、安全性審査の対象とならないものにつきましても、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者がいらっしゃるということは承知しております。
ゲノム編集技術応用食品の表示の問題につきましては、社会的な関心も高いということから、消費者委員会食品表示部会におきまして、食品安全委員会の委員も務めるゲノム編集技術に関する専門家の科学的な御説明も踏まえた上で、ゲノム編集技術応用食品への懸念や表示の在り方など、様々な御意見を食品表示部会の委員から伺う機会をいただいております。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、厚生労働省において事前相談を行い、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは従来の品種改良と同程度の安全性であることから、食品の開発者等から届出を求め公表、そして、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすると聞いております。
厚生労働省への届出の対象となるゲノム編集技術応用食品につきましては、国内外において書類による情報伝達の体制が不十分でございまして、ある食品がゲノム編集技術を利用して得られた食品かどうかの情報の真偽性を書類で確認することは困難であります。
先ほど申し上げましたこの取扱要領におきましては、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、ゲノム編集技術応用食品の遺伝子変化の状況に応じて届出か安全性審査の対象とし、いずれも公表するという取扱いルールを明確にしたものでございます。 このゲノム編集技術応用食品の開発が進んでいる状況ではございますけれども、取扱要領を運用開始後、現時点におきましてまだ届出はございません。
現時点における諸外国でのゲノム編集技術応用食品の取扱いにつきましては、米国では開発者等からの相談による個別対応、EUでは行政としての対応をするか検討中でありますが、取扱いのルールは定められていないというふうには認識しております。 しかしながら、米国内におきましては、既に一部のゲノム編集技術応用食品、これはゲノム編集技術応用大豆を搾油した大豆油でございます、が流通していると承知しております。
厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の取扱要領に基づく届出を十月から開始いたしましたが、現時点ではゲノム編集技術応用食品の届出を受理はしておりません。
先月一日から厚生省はゲノム編集技術応用食品の販売に関する届出の受け付けを開始し、早ければ年内にも国内市場にゲノム編集が施された食品が流通するのではないかとの報道があります。 海外では、米国は、ゲノム編集食品を規制しないとしております。
○衛藤国務大臣 お話しのように、ゲノム編集技術応用食品については、食品がそれに当たるか否かを知りたいという消費者ニーズがあることは承知をいたしています。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、審議会の有識者の御意見を踏まえて策定した取扱要領に基づき、十月一日より運用を開始したところでございます。
○森ゆうこ君 つまり、性善説に基づいて開発事業者が任意に届け出るということを、この後、厚生労働省、あるいは農水省も同じだと思うんですけれども、局長通知などで発出するということで、ですから、規制の在り方、今の方向性は、三の二と書いたゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いのところにまとめているところでございます。
厚生労働省といたしましては、現時点では、ゲノム編集技術を応用した食品は日本国内において流通していないものと認識しております。
ゲノム編集技術を用いた食品の表示の在り方につきましては、厚生労働省における食品衛生上の整理を踏まえ、消費者庁において検討を進めております。検討に当たりましては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えております。
したがいまして、本年四月の生命倫理調査会の報告書におきましては、御指摘のいわゆるエンハンスメントも含めて、目的いかんによらず、ゲノム編集技術を利用したヒト受精胚の臨床利用は容認できない、そういった見解を強く確認しております。これにつきましては、当然エンハンスメントも含まれてございます。
平成三十年三月には、ヒト受精胚のゲノム編集技術の利用については、基礎研究は段階的に対応、検討を進める、その一方で臨床利用は容認できないという報告書を昨年まとめたところでございます。